2005年4月1日より、改正薬事法が施行されました。
改正された薬事法では、中古医療機器の販売、授与、賃貸を行おうとする場合、製造販売業者(当社)への通知及び当社指定の品質確保の為の指示事項の遵守が義務付けられております。

薬事法施行規則170条(第178条により、一般医療機器、管理医療機器に準用)
(中古品の販売等に係る通知等)
  販売業者等は、使用された医療機器を他に販売し、授与し、又は賃貸しようとするときは、あらかじめ、当該医療機器の製造販売業者に通知しなければならない。

2.販売業者等は、使用された医療機器の品質の確保その他当該医療機器の販売、授与又は賃貸に係る注意事項について、当該医療機器の製造販売業者から指示を受けた場合は、それを遵守しなければならない。
 

当社が製造した医療機器(血圧計)の中古品の流通については必ずお問い合わせお願いいたします。 

                  
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